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【弁護士が解説】任意整理と過払い金の請求の違いとは?

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任意整理と過払い金請求は、似ているようで違います。
任意整理は将来利息をカットしてくれるので、
払いすぎた利息を取り戻すことができます。
過払い金請求も、払いすぎたお金を取り戻すことができるので、
どちらも支払いオーバーの場合、お金が戻ってくることになります。
それでも、任意整理と過払い金請求は異なる借金整理方法です。
そもそも、任意整理は裁判所を通しません。
弁護士や司法書士の協力のもと、借金を解決していきます。
一方で過払い金請求は、裁判所を通して解決していきます。
裁判所を通すのと通さないのとでは、大きな違いがあります。
また、過払い金請求というのは、借金の返済が終わった状態です。
任意整理は、借金を返済中です。
この時点でも、債務整理の内容が異なることが分かります。
ですから、債務整理をする際は、
任意整理と過払い金請求を切り離して考える必要があります。
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債務整理をする場合、これらの違いについてもきちんと知っておく必要があります。
債務整理といっても、任意整理以外に自己破産や個人再生などもありますからね。
そして、きちんと対応してくれる弁護士や司法書士を選びましょう。